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更新日:2009年03月25日

下水排除基準

  下水排除基準  
 
項目
特定事業所からの下水排除基準
除害施設設置基準
備考



カドミウム 検出されないこと 検出されないこと  
シアン 0.1 0.1  
有機リン 検出されないこと 検出されないこと  
0.1 0.1  
六価クロム 0.05 0.05  
ひ素 0.05 0.05  
総水銀 0.005 0.005  
アルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと  
PCB 0.003 0.003  
トリクロロエチレン 0.1 0.1  
テトラクロロエチレン 0.1 0.1  
ジクロロメタン 0.2 0.2  
四塩化炭素 0.02 0.02  
1,2-ジクロロエタン 0.04 0.004  
1,1-ジクロロエチレン 0.2 0.2  
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 0.4  
1,1,1-トリクロロエタン 3 3  
1,1,2-トリクロロエタン 0.06 0.06  
1,3-ジクロロプロペン 0.02 0.02  
チウラム 0.06 0.06  
シマジン 0.03 0.03  
チオベンカルブ 0.2 0.2  
ベンゼン 0.1 0.1  
セレン及びその化合物 0.1 0.1  
ダイオキシン類 新設・既設・能力によって異なる
フッ素 18 18 排水量によって異なる
ほう素 10 10  




フェノール 1 1  
1 1  
亜鉛 1 1  
1 1  
マンガン 1 1  
総クロム 0.5 0.5  
生物化学的酸素要求量BOD 600 600 排水量503/日未満は適用除外
浮遊物質量SS 600 600
n-ヘキサン抽出物(鉱物油) 5 5  
n-ヘキサン抽出物(動植物油) 30 10 排水量203/日未満は適用除外 
水素イオン濃度PH 59 59  
温度 45℃ 45℃  
よう素消費量 220 220  

・PH、温度、ダイオキシン類以外の単位はmg/l
・ダイオキシン類は、新設・既設及び能力により基準が異なる。単位はng-TEQ/m3n 
・フッ素は、排水量によって異なる