甲府市上下水道局では、現在のところ、給水栓まで受水槽(以下「貯水槽」という)やポンプを介さずに連続して給水を行なう「直結給水」方式は、原則2階建てまでに適用しています。従って、3階建て以上の建物において給水を受けている場合は、貯水槽を経由して給水されているということになります。(図は貯水槽給水方式の一例です。)
こうした給水方式の場合、水道本管が断水しても、貯水槽内の水道水が無くなるまで給水が止まることがない反面、本管からの給水に異常がなくても、ポンプ等の故障(主に電気系統のトラブル)で、急に断水してしまうことがあります。ビル、マンションでの断水の原因はほとんどがこのケースです。
貯水槽以下の流末装置は、設置者の責任で維持管理することになっているため、上下水道局では対応できません。従いまして、ビル、マンション等で断水してしまった場合は、管理人さんか大家さんに連絡し、ポンプ等の修理を依頼してください。
貯水槽水道(受水槽を経由した給水設備)の給水に関し、平成15年4月1日には給水条例、平成17年4月1日には給水条例施行規程の一部を改正しました。
なお、3階建て以上の建築物(専用住宅、共同住宅、事務所、店舗など)でも、配水管の水圧が高い地域においては、「三階直圧給水施行要綱」により3階までの直圧給水が可能です。詳しくは給排水課まで問い合わせ下さい。
■お問い合せ先
給排水課 055-228-3314 ・ 3315