HOME >> 一般向け情報 >> 上下水道料金のご案内 >> 受益者負担金
更新日:2009年03月25日

受益者負担金

受益者負担金制度とは


公共下水道は、私達の日常生活に欠くことのできない施設で、浸水の防除や汚水の排除、トイレの水洗化といった生活環境の改善のみならず、河川等の公共用水域の水質を保全するためにも重要な施設でありますが、下水道管や処理場などの施設建設には多額の資金が必要となります。

このため、国からの補助金や借入金(市債)、そして皆さんからの受益者負担金等を財源として下水道事業を進めています。公共下水道が整備され、生活環境が向上すると、その快適性は土地の価格の増加という特別利益に反映されます。この利益を受けることができる人は、公共下水道が利用できる限られた区域の土地所有者または権利者です。

そこで、公共下水道に接続できる区域内の利益を受ける人に、下水道事業を早く円滑に推進していくために、その建設事業費の一部として負担していただくのが「受益者負担金制度」です。

●賦課区域について

 概ね3年以内に事業が施行されることが予定されている地域を賦課対象区域として設定し、年度の初めに公告します。

●負担金の対象となる土地

 市 街 化 区 域・・・宅地、私道、田、畑、店舗、倉庫、境内地、病院、官公署、学校等すべての土地が対象となります。
市街化調整区域・・・宅地 なお、宅地以外の土地(農地など)を宅地として使用する場合には、使用する際に新たに負担金が賦課されます。

●受益者(負担金を納める人)とは

 下水道が整備される区域(賦課対象区域)に、土地を所有している人です。しかし、地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃貸借による権利の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者、使用借主、貸借人が受益者となります。一時使用の場合は該当しません。

※受益者の例を図で示すと次のようになります。


 

●負担金の額は

 所有している土地の面積に単位負担金額(1平方メートル当たりの金額)を乗じた額となります。
・市街化調整区域負担区 1平方メートル当たり401.72円(坪当たり約1,328円)
・旧中道町負担区 1平方メートル当たり280.00円(坪当たり約925円)
《計算例》 330平方メートル(100坪)の場合
市街化調整区域負担区の土地330平方メートル(100坪)の場合
330(㎡)×401.72(円/㎡)=132,560円(10円未満切捨)

●負担金の納付方法と納期

 分割納付と一括納付があります。
・分割納付
負担金額を10回に分割し年2回納付にて5年間で完納となります。
第1期納期・・・6月1日~6月30日
第2期納期・・・11月1日~11月30日
(滞納すると延滞金が加算されますので納期に必ず納付してください 。)
・一括納付
一括納付(納期前納付)を行った場合、まだ納期の到来していなかった納付金額に対し、一括納付報奨金が交付されます。
一括納付ができるのは、第1期の6月1日から6月30日までです。
・納付場所 甲府市上下水道局指定金融機関

●負担金の減免について

 国、地方公共団体の使用地(予定地)公立学校用地、境内地、墓地、文化財として指定を受けた土地、鉄道の線路敷、公道から公道に通ずる私道、またはこれに準ずるもの、その他生活保護世帯等は減免対象です。
※ 減免を受ける場合は、下水道事業受益者負担金減免申請書を提出していただきます。

●負担金の徴収猶予について

 災害を受けた時、その他の事故が発生した時、または土地などの利用状況によって、徴収猶予が妥当だと認められる場合に徴収猶予が受けられます。
※ 徴収猶予を受ける場合は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を提出していただきます。(用紙は、計画課に用意してあります)

●受益者負担金納付までの手続きについて

 受益者、受益地積等は申告制度になっています。上下水道局から申告書を郵送いたしますので指定期限までに申告(郵送)してください。
申告のないときは,上下水道局が土地登記簿等に基づき賦課することになります。
ただし、所有の土地に地上権等の権利がある場合は,その権利者が受益者となりますから、土地所有者は受益者と連署して申告をしていただきます。

<受益者負担金納付までの手続き>

 

 ●受益者の変更について

 負担金を分割納付している途中で土地の売却等による受益者の変更、その土地の受益者である借地人等に変更があったときは、10日以内に下水道事業受益者変更届を提出してください。また、受益者の住所が変更(市内転居・市外転出)した場合もご連絡をお願いします。
詳しくは、計画課 電話 055-228-3861までお問い合わせください。