下水道への接続を支援します!
《融資あっせん及び利子補給制度を改正しました》
供用開始となった日から排水設備の設置(し尿浄化槽からの切替6ヵ月及びくみ取り式便所からの改造3年以内)を公共下水道に接続することが、法律で義務付けられています。
みなさまの下水道へ接続する資金をサポートするために、金融機関の融資あっせん制度を行っており、平成30年4月から、よりご利用しやすくするために現行の融資あっせん及び利子補給制度の要綱を次のとおり改正しましたので、みなさまのご利用をお待ちしております。
1 対象者(法人は対象外)
融資を受けることができる方は、次の要件を備える個人です。
(1)本市内の建物の所有者又は排水設備等設置工事に係る当該建物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2)市税、下水道事業受益者負担金、水道料金等の滞納がないこと。
(3)融資を受けた設置工事資金及び利息の償還能力を有すること。
(4)保証人による保証が得られること。
(5)年間総収入額
ア 一般住宅 150万円以上
イ 集合住宅等 350万円以上
2 融資の範囲
(1)浄化槽からの切替
(2)くみ取り式便所の水洗化
(3)生活排水の接続(お風呂・洗面所・台所等)
(4)雨水の排水設備
3 融資金額
排水設備等の設置工事費(新築及び水洗便所のリフォームは対象外)
ただし、融資あっせんは、同一の排水設備等の設置工事につき1回限りです。
対象範囲 |
下限額 |
上限額 |
|
1 | 一般住宅 | 10万円 | 100万円 |
2 | 集合住宅 | 20万円 | 300万円 |
3 | 一戸建貸家 | 20万円 | 300万円 |
(1万円未満切捨て)
4 融資の条件
(1)償還期間 5年以内
(2)融資利率 2.30%
(3)償還方法 元利均等方式の月賦償還(60月以内)
5 保証人の資格
(1)独立した生計を営み、かつ、償還能力を有する個人である者
(2)年間総収入額(融資対象範囲欄で定める)
一般住宅に係る保証人 年間150万円以上
集合住宅等に係る保証人 年間300万円以上
(3)市税、水道料金、下水道使用料を滞納していないこと。
6 融資の申請手続き
(1)接続工事を契約する際、下水道工事指定店に融資あっせんを受けることを伝えていただき、「甲府市排水設備等設置工事資金融資あっせん申請書」(第1号様式)及び指定した書類を添付して上下水道局給排水課普及係まで提出してください。
※事前に相談していただきますとスムーズに申請の手続きが図れます。
(2)書類審査後、取扱金融機関に書類を送付して融資の審査を実施します。審査にかかる日数:約10日から15日間です。(審査期間中の工事はできません。)
7 審査の決定
(1)取扱金融機関で、所定の審査を実施したのち、金融機関から上下水道局に報告があります。その結果に基づき、申請者には上下水道局から決定通知書(第4号様式)
を発送いたしますので、審査の結果に応じた対応をお願いいたします。
8 融資の契約
(1)融資機関からの指示に基づき、融資の契約手続きを行ってください。上下水道局からの決定通知書(第4号様式)及び金融機関に提出する書類が必要となります。
9 融資の実行
(1)設置工事完了後に行われる「完成検査」に合格した後、上下水道局から融資機関に対して甲府市排水設備等設置工事資金融資依頼書(第5号様式)を送付後、融資の実行となります。
10 利子の補給
(1)支払利息相当額を1年ごとに補給します。
(2)融資機関からの毎年の返済状況報告書(第7号様式)に基づき、借受人に対して利子分を補給しますので、甲府市排水設備等設置工事資金利子補給金交付申請書(第10号様式)を提出してください。
(3)排水設備等設置工事資金利子補給金交付申請書(第10号様式)の提出を受けて、交付を決定します。(提出時期毎年3月)
(4)支給時期4月中旬頃
11 申請時の注意事項
(1)融資あっせん制度を希望される方は、接続工事をする前に申請手続きを行ってください。なお、設置工事が完成した後では、融資の申請手続きを行なうことができませんので、あらかじめご了承ください。
(2)融資あっせんに関する申請書(第1号様式)及び申請書類の提出は、申請する本人以外は受付することができません。(代理人も不可)
ただし、設置工事に関する申請書等の申請は、下水道工事指定店が代行して手続きすることができます。
【問い合わせ先】
甲府市上下水道局 業務部 営業管理室 給排水課 普及係
電話 055-223-7356(直通)