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更新日:2017年02月25日

水道メーターの口径を変更する場合にはどうしたらよいですか?

 水道メーターの口径変更をする場合には、上下水道局への変更申請が必要となります。
工事は
甲府市指定給水装置工事事業者に依頼し、申請・認可の手続きをその業者がおこなった後、口径変更工事を行なってください。
なお、工事費とは別途に上下水道局への申請費用が必要となります。

また、口径を増径変更する場合には増径分の加入金
が必要となります(例えば、13mmから20mmに増径変更した場合は、増径分の加入金の差額が必要となります。20mmから13mmに減径変更した場合は、加入金は戻りません。口径の権利は残ります。)
※口径を変更すると、出水量に影響が出る場合がありますので、口径を小さくしたい場合には、事前に下記担当までご相談ください。

〔問い合わせ先〕
給排水課 給水装置係 電話 055-228-3314